最近、テレビでは、連日、人気お笑い芸人さんの闇営業と反社との関わりが報道されている。人気のタレントさんたちが続々と謹慎処分となり、該当事務所も慌てて、件に関して、プレスリリースを打つなど、事態は混乱しているようだ。
私のような一般人からすると、まさに対岸の火事のような出来事だが、やはりこれほど報道されると、いろいろと考えてしまうことがある。
契約というのは、両者合意が取れれば、あくまで口頭でも契約は成立するのが、基本的な考えだ。しかしながら、いざ当事者のどちらかが、トラブルになった時、最初に確認すべきは、両当事者間の契約の内容であり、それが第三者から見ても正当性を持つものでなければ、トラブルの収束は大変難しくなる。
不動産業界では、このような口頭契約でのトラブル防止のため、不動産契約の際は35条書面の発行や読み合わせ、37条書面の発行などが義務づけられている。当たり前と言えば当たり前だが、このような書面の交付がされなかった場合、不動産会社は重い処分を行政から下される。
また雇用に関しても、今の世の中の会社で、口頭約束だけで、就業させる企業は、極めて稀だ。雇用条件の認識を擦り合わせ、また誓約書を取り交わす。
仮に社員登用しなくても、業務委託契約書等を取り交わし、企業側と受託側で取り決めがなされる。
またもっと言えば、突っ込んだ商談などを取引先と行う場合は、まず秘密保持契約書を取り交わす。大手だと、まずこの契約を取り交わさなければ、ビジネスは進めることができない。
今回の報道で、一般の視聴者の皆さんが違和感を感じているのは、この契約関係の取り決めが、タレント側と事務所側で極めて曖昧になっているところのような気がするところだ。
普通は、事務所に所属すると契約書は取り交わすものだ。闇営業がないと、生活していくことが難しいのであれば、その旨を記載し、事務所側がどの範囲でマネジメントを行うのか、そしてどの業務をチョクで行ったらNGかを明記すれば済む。しかしそれがなられていないことが、ごく普通に生きている我々からすれば、首を傾げざるを得ない。
私自身、芸能事務所のしきたりや業界のルールなどは、全く素人だし、わかっていない。しかしながら、契約書一枚の交付や取り交わしなどで、悔いても悔やまれないケースはかなり周りで目にしている。
今回、反社との関わり合いが大きく取り沙汰されているが、事前にそれを防ぐ企業体制が重要ではないかと感じる。
対岸の火事のような事案なのかもしれないが、改めて自社内の書類や取り交わし内容などを見直してみるのも良い機会かもしれない。
0コメント